2009年9月26日土曜日

退職と傷病手当金

休職中でも標準報酬月額の3分の2が支給される傷病手当金の制度は本当に助かります。

これまでボーナスが出ても使い道が無く、そのまま普通預金に蓄積されたままだった森八としては、支給額が3分の2に減ってもそれ程生活スタイルを変えずに生活できました。

この制度は退職してからも継続されるということで安心していましたが、落とし穴がありました。
所得の多い場合は退職後は減額になるのです。

健康保険法第四十七条によると
任意継続被保険者の標準報酬月額は退職時の標準報酬月額とその者が属している保険者の前年の9月30日における全被保険者の標準報酬月額を平均した額を標準報酬月額の基礎となる報酬月額とみなしたときの標準報酬月額のいずれか低い方とする
となっていて、任意継続する健康保険組合の標準報酬月額の平均が本人の退職時の標準報酬月額よりも低い場合、平均の方が標準報酬月額になるようです。

要するに森八の場合、退職すると

  • 健康保険料として2倍払わないといけない(会社負担分が自己負担になるので)
  • 傷病手当金は引き続き支給されるが減額

完治しないまま退職するとこんなデメリットもあるのですね。

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